大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)43号 決定

よつて按ずるに、競売法による競売は、民事訴訟法の強制執行と相違し執行力ある債務名義を必要としないから、競売法所定の要件と共に抵当権の存在自体が直接競売開始の要件をなし、従つて、競売開始決定に対する異議は手続上のみならず実体上の理由に基いてもこれをなし得るものというべきであつて、抗告人はその所有の本件不動産につき債権者静岡相互銀行のために抵当権を設定したことがないから、同銀行の申立により原裁判所がなした右不動産に対する競売開始決定は違法であると主張するのであるから、かかる主張は異議事由となし得るこというまでもない。

(二宮 奥野 大沢)

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